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関税と消費税について

海外オンラインストアや海外通販でも必要となる関税と消費税

import当サイトはもちろんのこと、海外通販(Amazon.comなど)からオンラインで商品を買うと「輸入」扱いとなるので、通関手数料、関税、消費税が課せられる場合がございます。これらの費用は、全てお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。
そこで、ここでは「何円以上買うと」「何をどれだけ払わないといけないのか」について記しておきますので、ご参照ください。
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[accordion][accordion_item class=”active” title=”税関でかかる3種類の費用”]税関では次の3種類の費用がかかります。ただし、関税は商品によって税率が異なるほか、一定額以下の場合は不要で、必ず請求されるわけではありません。

    • 関税
    • 消費税
    • 通関手数料

[/accordion_item][accordion_item title=”商品価格16,666円以下なら無税”]

商品価格の60%が関税を計算するときの基準になり、関税の計算は次のようになります。

商品価格×60%×(関税率+消費税率)+通関手数料

ただし、 商品購入合計額が16,666円以下(免税 課税対象額が1万円以下)なら関税と消費税の支払いを免除されます(一部例外有)。

同時に複数の荷物が送られてきた場合は、その合計金額で判断されます。1つ1つの荷物が1万円以下でも、合計が1万円を超えれば課税対象です。 個人輸入の場合は「商品価格×60%」が課税対象なので、商品価格16,666円以下なら税金がかかりません。

通関手数料は200円

荷物が税関で課税の対象になった場合、通関手数料がかかります。

通関手数料は荷物1つにつき200円です。関税が無税の場合は通関手数料がかかりません(日本国内の消費税のみ課税)。[/accordion_item][accordion_item title=”商品によって異なる関税率”]関税の税率は税関のウェブサイトの実行関税率表に載っています。たとえば、本やCD/DVD/ブルーレイは無税なので関税はかかりません。

課税対象の価格が10万円以下の場合(少額輸入貨物)は税率が簡易税率になります。ただし、一般税率の適応を希望した場合や、簡易税率適応外の商品、一般の関税率が無税のものはそちらが優先されます。

簡易税率とは、課税標準額の合計が10万円以下の郵便物を含む少額貨物に対して適用される関税率で、 個人輸入の場合はほとんどがこの税率で課税されます。 ただし、10万円以下でも適用外の品目(革製品、ハンドバッグ、ニット製衣類、履物など)があります。 詳しくは、税関ホームページの「実行関税率表」もご確認ください。

http://www.customs.go.jp/tariff/index.htm

[/accordion_item][accordion_item title=”購入商品合計が16,667円以上なら日本の消費税もかかります”]一部製品を除き、価格(送料は含まず)の合計が16,666円以下の場合には消費税は課税されません。 価格(送料は含まず)の合計が16,667円以上で消費税が課税され、関税が無税(0%)の場合も消費税だけ課税されます。

少額輸入貨物に対する簡易税率表:http://www.customs.go.jp/tsukan/kanizeiritsu.htm

※ 一部製品の例:革製のバッグ、手袋・履物、ニット製衣類(セーターなど)。免税対象外の品目。 [/accordion_item][accordion_item title=”関税、消費税が課税された場合はいつどうやって支払えばいいの?”]関税、消費税が課税された場合は、「国際郵便物課税通知書」と、郵便物が直接配達されますので、 郵便物受取時に着払いにて直接配達員にお支払ください。

なお、ご注文者住所に会社住所等を指定すると、個人輸入とはみなされず、関税などを課税される場合がありますので、 ご注文者住所には必ず個人の自宅の住所などを入力してください。[/accordion_item][/accordion]

オーストラリアの関税項目などに関する参考サイト:http://www.jetro.go.jp/world/oceania/au/trade_03/